旅行業務管理者の仕事と責任
企画立案、接客、旅行契約の説明、宿泊施設や列車・飛行機の手配、
旅行スケジュールの管理監督です。
旅行業務管理者は
「旅行業務に関する取引公正の維持」、「旅行の安全の確保」、
「旅行者の利便の増進」という旅行業法第1条を満たすための存在です。
国家資格を取得して選任されることで旅行業務管理者
となりますが、選任された人の氏名は、旅行業の登録及び
更新の際、営業所毎に名簿にして国土交通省や都道府県庁に
提出する必要があります。
また、パッケージツアーのパンフレットには、
取扱営業所名とともに旅行業務管理者の氏名も記載しなくて
はならないという規定があり、通常はパンフレットの裏面に
旅行業務管理者名が印刷又は押印されています。
旅行業務管理者の資格がなくても旅行会社で働くことはできますが、
会社によっては資格取得によるメリットが多いこともあり、
旅行会社で勤務しながら旅行業務管理者の資格取得を目指す人も
多いようです。
旅行業務管理者の試験対策〜独学編〜
通信講座で勉強する人もいれば、独学で勉強する人もいます。
お金のかからない独学は魅力ですが、一人で試験に
合格するだけの力を身につけるためには、学習プランを
しっかりと立て、プラン通りに実行していく心構えが不可欠です。
また、参考書や問題集選びも大切なポイントです。
毎年改訂版が出ているようなものや法令の改正資料請求権が
ついているもの、インターネットでのフォローがあるものなど、
出題されやすい法改正条項についてすぐにその情報を
提供してもらえるものを選びましょう。
また、たくさんの受験生が使っている問題集を選び、
他の受験生が正解できる箇所は差がつかないようにきっちりと
押さえておく必要もあります。
そして一番重要なことが、やはり過去に出題された問題を中心に
勉強していくことです。
国内も総合も協会のホームページに過去問が載っているので、
それを参考にして問題傾向をとらえておきましょう。
総合旅行業務取扱管理者試験の申込み
願書の配布期間は例年7月上旬〜8月上旬頃までです。
日本旅行業協会の本部か支部で直接受取る他、
郵送で願書を請求することもできます。
郵送で願書を請求する場合は、受験者本人の住所と氏名を
明記し90円切手を貼付した返信用封筒を入れて、
「配達記録郵便」か「簡易書留郵便」で日本旅行業協会へ郵送します。
総合旅行業務取扱管理者試験の前に実施されている
国内旅行業務取扱管理者試験に合格していれば、
総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目に含まれている
「旅行業法及びこれに基づく命令」と「国内旅行実務」の2科目は
免除されます。
この場合、総合旅行業務取扱管理者試験の受験願書を
提出する際に、国内旅行業務取扱管理者試験の合格証の
コピーが必要となります。
もし合格証を紛失してしまった時はすぐに全国旅行業協会に
再交付の手続きをしましょう。
合否結果の発表は例年11月下旬頃で、受験者全員に郵送で
通知されます。
また、協会事務局で合格者の受験地と受験番号の一覧を
閲覧することもでき、合格者はホームページにも掲載されます。
国内旅行業務取扱管理者試験の申込み
または第二日曜日頃に実施されます。
願書の配布期間は6月中旬頃〜7月中旬頃までで、
全国旅行業協会本部または各都道府県支部へ願書を
直接取りに行く方法と郵便で請求する方法があります。
願書を郵送してもらう場合は、受験者本人の住所と氏名を明記し
90円切手を貼付した返信用封筒を入れて、「配達記録郵便」か
「簡易書留郵便」で全国旅行業協会へ請求しましょう。
願書の申込み期間は例年7月中旬〜下旬頃の1週間だけです。
受験科目は3科目、解答方法は全てマークシート方式となっていて、
電卓や計算機器類、そろばん、メモリー機能のある筆記用具の
使用やポケットベル、携帯電話の持ち込みは禁止されています。
合否の発表は例年10月末から11月上旬頃で、結果通知は
受験者全員に文書で郵送されます。
発表日以降の一定期間、協会の本部及び支部事務局に
合格者受験番号名簿が備え付けられ、また、合格者の受験番号は
インターネット上でも公開されます。
試験科目免除の対象となる管理者研修修了者とは?
全国旅行業協会で例年6月に実施されている
国内旅行業務取扱管理者研修は、旅行会社に過去5年以内で
3年以上勤務していて、現在旅行会社に従事している人を
受講対象とした研修です。
これを修了すると研修を修了した年度
及び翌年の国内旅行業務取扱管理者試験の受験の時に、
「国内旅行実務」の科目が免除となります。
また、日本旅行業協会で実施されている研修も
免除対象となるもので、旅行会社に5年以上勤務し、
そのうち海外旅行業務の経験が3年以上ある人を
対象にしています。
4日間の研修修了後、テストに合格すれば
総合旅行業務取扱管理者の試験「海外旅行実務」と
「国内旅行実務」の2科目が免除されることになっています。
しかし試験科目が免除されるといっても、研修修了時に
行われるテストでその実力が問われるため
実質的には国家試験で受験するこれらの科目の問題を
解くためのスキルを研修時に身につける必要があり、
楽をして試験が免除されるということにはならないようです。
[PR]添乗員の派遣
試験の難易度と受験者の内訳
試験も、難易度が高いと言われているのは国内旅行実務の
観光地理の分野です。
観光地や各地の年中行事など、範囲が広く配点の割合も
大きいため受験者を毎年てこずらせているようですが、
逆に全国の観光地理に詳しい人にはとても有利であると言えます。
受験者の内訳を見ると、国内旅行業務取扱管理者を受験する人は
大学生や専門学校生などの学生が大半を占め、
総合旅行業務取扱管理者を受験する人は旅行業に従事している人が
大半を占めています。
国内旅行業務取扱管理者の試験は学生が旅行業者への就職を
少しでも有利にするために受験し、
一方、総合旅行業務取扱管理者の試験は旅行会社に
勤めている人がスキルアップのために受験するケースが
多いということでしょう。
国内旅行業務取扱管理者の試験と総合旅行業務取扱管理者の
試験では、試験範囲が重なる部分も多く両方に合格するという
ことも可能なため、両方の合格を目指して受験する人も多いようです。
総合旅行業務取扱管理者の国家試験
総合旅行業務取扱管理者の国家試験も国内旅行業務取扱管理者の
国家試験と同様、年に一度実施されますが、総合旅行業務管理者は
日本旅行業協会によって例年10月に行われ、試験会場も
国内とは異なる場合があるようです。
試験科目は国内旅行業務取扱管理者の試験科目に
「海外旅行実務」を付け加えた4科目ですが、
国内旅行取扱管理者の試験と試験範囲は同じであっても、
問題作成者や問題内容は異なっています。
試験時間は前半2科目が80分、後半2科目が120分で受験料は6500円。
例年全科目で60%以上正解であれば合格になります。
但し、国内旅行業務取扱管理者の試験に合格している場合は、
「旅行業法令」と「国内旅行実務」の2科目の受験は免除されます。また、総合旅行業務取扱管理者の試験で不合格になっても、
「国内旅行業務」や「海外旅行業務」で合格点を取っていれば、
翌年度の試験に限り合格点をとった科目のみ受験免除です。
2006年度の合格率は、4科目受験者で20.6%、一部の免除者を
含めた全体で32.7%でした。
国内旅行業務取扱管理者の国家試験
年一回、例年9月に実施されています。
2006年度は、東京や大阪、名古屋、札幌など全国8都市、
11会場で行われました。
2006度の受験者の総数は16,469人で合格率は33.4%でした。
受験料は5800円、試験時間は120分で、例年全科目60点以上を
取れば合格となっているようです。
試験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」、
「旅行業約款・運送約款及び宿泊約款」、「国内旅行実務」で、
それぞれ100点満点です。
「旅行業約款・運送約款及び宿泊約款」の配点の割合としては
標準旅行業約款で約80点、各種約款で約20点、
また「国内旅行実務」では、JR・国内主要航空会社・旅館などの
運賃料金計算で約50点、国内観光地理で約50点となっています。
2006年度から「国内旅行実務」で合格点を取った受験者は、
翌年度の試験に限ってこの科目の受験を免除されることに
なりましたが、この国内旅行実務が難易度としては最も高く、
受験生を苦しめている科目のようです。
旅行業務取扱管理者の資格
正確かつ円滑に執り行い、管理・監督していく責任があります。
この資格を取得していれば、会社によっては資格手当てや
報奨金を支給されたり、管理職への道が開けたりと、
様々なメリットがあるようです。
年齢や学歴、国籍などに関係なく誰もが受験できるため、
プライベート旅行を楽しむための勉強として気軽に
取り組むこともできます。
旅行業務取扱管理者の資格は旅行会社に勤務するために
不可欠なものというわけではありませんが、
資格があれば即戦力としての評価を得られ、熱意も汲み取って
もらえるため、転職時や就職時の大きなアピールになるでしょう。
国土交通大臣が行う旅行業界唯一の国家試験である
旅行業務管理者の試験に合格するためには、個人差はあるものの
5〜6ヶ月間の集中学習が必要なようです。
国内旅行業務取扱管理者も総合旅行業務取扱管理者も、
ともに合格ラインは60%なので、各科目で70%以上の正解率を
目指して学習することが大切ですね。
[PR]旅行業界 派遣
旅行業務取扱管理者とは?
旅行業法では、交通や宿泊先の手配、旅行商品の販売や仲介などを行う
旅行代理店の営業所ごとに、旅行業唯一の国家資格である
旅行業務管理者を1名以上選任して業務の管理・監督を行うよう規定されています。
従業員が10名以上の営業所では、2名以上の旅行業務管理者を選出する
よう国土交通省から指導されていて、選任された旅行業務取扱管理者は
旅行の取引条件の説明や旅行のサービス内容・価格などの契約書面交付、
旅行に関する適切な広告の実施、苦情処理などを行います。
2005年4月に旅行業法が改正されるまでは、旅行業務取扱主任者と
呼ばれていました。
旅行業務取扱管理者は資格を持っていればなれるというものではなく、
旅行会社に勤めて管理者として選任されることによって
初めて旅行業務取扱管理者としての業務を行うことができます。
この旅行業務取扱管理者には、国内外の旅行業務を対象としている
総合旅行業務取扱管理者と国内の旅行業務のみを対象としている
国内旅行業務取扱管理者の2種類があります。
[PR]ツアーコンダクター 派遣
